
Q3
初めて安全運転管理者に選任されました。どのような業務をしなければいけませんか。
A
安全運転管理者の業務は、道路交通法で規定されており、「交通安全教育指針」に基づいた安全運転教育(道路交通法第74条の3第2項、第3項)のほか、道路交通法施行規則第9条の10に定められている、次のような7つの管理業務を行わなければなりません。
①運転者の適性等の把握
運転者の適性・技能および知識や道路交通法などの遵守状況を把握する
②運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反(※)を防止するために、運行計画を作成する。(※運転代行業者については駐停車違反行為の防止を含む)
③交替運転者の配置
長距離運転、または夜間運転となる場合、過労等により安全な運転ができないおそれがあるときは、交替運転者を配置する。
④異常気象時等の措置
異常気象等により、安全運転に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずる。
⑤点呼、日常点検等の指示
点呼等を行い、日常点検の実施や正常な運転ができることを確認し、安全運転確保に必要な指示を与える。
⑥運転日誌の備付けと記録
運転状況を把握するため必要な事項を記録する運転日誌を備付け、運転者に記録させる。
⑦安全運転指導
自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行う。
