安全運転管理者制度

Q1
 今年、営業車を2台増やして、社有車が5台になりました。安全運転管理者を選任しなければいけないと言われたのですが、どういう法律に規定されているのでしょうか。

 

 事業所は、自動車を利用して大きな利益を享受している反面、ひとたび交通事故を起こせば、事業所自身はもちろん、社会にも大きな損害を与えます。

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Q2
 安全運転管理者の選任にあたっては、誰を選任してもよいのでしょうか。


 安全運転管理者には、誰でも選任できるわけではありません。道路交通法施行規則第9条の9には、次のような資格要件が定められています。

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Q3
 初めて安全運転管理者に選任されました。どのような業務をしなければいけませんか。
 

 安全運転管理者の業務は、道路交通法で規定されており、「交通安全教育指針」に基づいた安全運転教育(道路交通法第74条の3第2項、第3項)のほか、道路交通法施行規則第9条の10に定められている、次のような9つの管理業務を行わなければなりません。

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Q4
 運転者が悪質な違反で事故を起こすと、車の使用制限処分が科されると聞いたのですが。


 車の使用制限が行われるケースとしては、大きく分けて次の4つあります。

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Q5

 当社では、社員のマイカーを5台借り上げて業務に使用しています。社有車は2台しかありませんが、安全運転管理者を選任する必要がありますか?

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